中国風の礼服は即位のときのみに限定され、大小の行事は写真のような束帯という朝服(朝廷に出るときに着用するように定められた公の服)を用いた。写真は公卿冬の束帯。公は摂政,関白,大臣をいい,卿は大中納言,三位以上及び四位の参議を含む高位の人をいう。
上着の色は官位によって厳しく決められ、天皇は普段は青、儀式のときは黄櫨染(こうろぜん)を用いた。
写真は、公家武官夏束帯。
殿上人冬の衣冠。束帯を略式にしたものが衣冠である。これは宿直に用いられた。しかし、やがて平常の参内にも用いられるようになった。
衣冠には文武官の別がない。
20才代前の若年公卿の冬姿。
直衣とはただの衣という意味の言葉で、平常服のことである。平常服なので位による禁色はなかった。
ただし、公卿でも「直衣宣下(せんげ)」によって直衣のまま参内し、朝服にかえることもできたので、その場合には一定の決まりがあり、冠も衣冠の場合と全く同じものを用いた。
水干を着ている放免(ほうべん)。放免とは、警察の下級刑事ともいえるもののこと。水干は庶民が着用していたが、下級貴族なども用いるようになっていった。
鎌倉時代以降には狩衣と等しく武家の礼装となった。
野外に狩りに出るようなときに、用いた服装。やがて、狩り以外の常用服として広く用いられるようになった。
狩衣はもと民間の服であった。
女房装束では十二単が最高の服装のように思われたりしているが,さらに厳儀の時には、奈良時代の礼服(らいふく)の形を残したものが用いられた。これを物具(もののぐ)装束という。
男子の束帯にあたる婦人の朝服で,宮中の正装である。別名十二単という。
何枚も肌着に至るまで重ね合わせた着方は、重ね方によって襲色目(かちねのいろめ)といい、桜がさね、梅がさねなど色とりどりの配色をもち、四季によってもその調子をかえ、大変優美であった。しかし、非活動的で、形式的であった。
平常服として用いられていた袿(唐衣裳から唐衣と裳をのぞいた姿)に、小袿という、広い袖で裏地を外へ折り返したようなものを打ちかけた姿。唐衣を着る程もない晴れの場所へ行くときに用いた。
写真は、庶民の直垂姿である。
袖が細く、短い裾で、男子の労働用に用いられた。普通直垂を着て、小袴を着けた。
直垂はやがて武士が常用するようになり、山伏、修験者たちもこれを用いるようになった。
庶民の中に生まれた直垂はこうして、武士に採用され、室町時代には貴族たちも常用するようになっていった。
民衆の婦人の姿。
この着物は小袖と呼ばれ、鎌倉、室町と時代が下がるにつれて、武士や貴族の間にまで普及していった。
794年に平安京に遷都してから、服装には大きな変化が現れた。
貴族の服装はいかにも堅苦しかったが、奈良時代から平安時代にかけての唐様模倣から脱し、日本独自の特色を作り出したことはとても重要なことといえよう。
男子の服装として、
束帯
、略式の
衣冠
、平常服として用いられた
直衣
、
水干
、狩り用の
狩衣
などがあった。
女子の服装は、
物具装束
、
唐衣裳
、平常服として袿、准正装としての
小袿
などがある。
庶民は、
直垂
、
小袖
などのように、働くために動きやすい服を身に着けるようになった。